「相続登記」の意味とは?義務化の時期と手続き方法・費用を解説

「相続登記」とは、相続した不動産の登記を行うことです。相続した不動産の所有者の変更を、登記簿上で行い、その情報は公にされます。

この「相続登記」が2024年4月1日から義務化されることが決まりました。これは、海外に住んでいる人も対象です。

日本国内に土地や建物を相続したけど、海外にいるから特に手続きをしていないという方はいませんか。海外在住でも相続登記を行わなかったら処罰の対象になります。

今回は「相続登記」の意味と、義務化される期日やその理由、また相続登記の手続きをするための方法や司法書士に手続きを依頼した際の費用相場などを紹介します。

「相続登記」の意味とは?

「相続登記」とは「不動産の相続による所有権の登記」

「相続登記」とは、相続により不動産を所有したときに行う手続きで、新しい所有者の所有権の登記のことです。「登記」とは、ある事柄を登記簿に記載することで公示することです。「相続登記」は不動産の登記ですから、特定の不動産の権利などを不動産登記簿に記載して公にします。

「相続登記」をすることで、亡くなられた方が所有していた不動産が相続人に相続されたときに、その不動産の名義を相続人の名義に書き換えます。

もしも相続登記を行わなかったら?

もし相続登記を行わないと、不動産の名義が相続人の名義になっていませんので、その不動産はその相続人の者として認められません。そのような事態では、次のようなトラブルが考えられます。

  • 相続したはずの不動産を売買しようと思ったのに、すぐに売買できない。
  • 所有者のわからない不動産が増える。
  • 故人の名義のまま住み続けた家で、ほかの相続人からすぐに出ていくようにと言われても反論できない、など。

3年以内に「相続登記」を行わないと罰則がある

もしも不動産の相続がわかってから(不動産の所有権の取得を知った時から)3年以内に「相続登記」を行わないと、10万円以下の過料があります。

「過料」とは、お金の支払いを命じる罰則なのですが、科料や罰金のような刑罰ではありません。そのため、過料を科せられても、前科がつくようなことはありません。

正当な理由があれば過料を逃れられることも

もしも不動産の相続がわかってから相続登記を3年以内に行わなかったとしても、処罰されないことがあります。それは、相続登記を行えなかった正当な理由が認められた場合です。

 不動産の相続人が確定しない場合
 遺言の有効性と遺産の内容について争っている場合
 相続人人が相続登記を行えないような病気にかかっているなどの事情があった場合

「相続登記」の義務化されるのはいつから?

相続登記は2024年4月1日から義務化される

相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。2021年4月21日の参議院本会議で民放・不動産登記法が法改正されることになり、相続登記の義務化が決定しました。

義務化される理由は「所有者不明の不動産を減らすため」

相続登記が義務化された理由は、所有者が不明の不動産を減らすためです。相続登記はしなくてはいけないと思っていても、義務ではないことから、いつかやろうと思っていて登記を忘れてしまったケースや、相続登記の手続きが面倒だからという理由で、相続登記がされていないことがこれまでに多々ありました。

所有者がわからない不動産を減らすために、相続登記の義務化が決まりました。

海外在住者も相続登記はしなくてはいけない

日本にある不動産を相続したものの、海外に住んでいるから相続登記をしなくてもいいというわけではありません。海外に住んでいても、日本の不動産を相続した場合、またはすでに相続している場合には、相続登記をします。

海外に住んでいるから、もしくは日本人じゃないから、という理由で相続登記をしなくてもいいということにはなりませんので、注意してください。

住所変更登記も義務化される

また民放・不動産登記法の法改正を受けて、不動産の住所変更登記も義務化されることが決まりました。2026年4月28日までに義務化される予定ですが、現状、まだ具体的な日程は出ていません。

住所変更登記とは、不動産の登記上の氏名や名称、住所を変更することです。登記簿上の情報を最新のものに更新しておくことで、現在の居所がわからないといった問題を防ぎます。

「相続登記」の対象となる不動産とは?

相続登記の対象は「これから相続する建物」と「相続した建物」も

相続登記を行わなくてはならない不動産は、これから相続する建物はもちろんのこと、すでに相続した建物も対象です。

相続登記は、相続した土地や建物などの全ての不動産が対象です。そのため、相続登記が義務化されたから相続登記をするのではなく、相続登記の義務化以前に相続した不動産についても登記手続きを行わなくてはいけません。

相続登記の義務化が行われる前や後などとは関係なく、相続される、または相続された不動産すべてが対象だということを覚えておきましょう。

義務化のスタートから3年間に手続きを

不動産を相続してからすでに何年も経っているという方も、慌てる必要はありません。相続登記の手続きは、相続登記の義務化がスタートする2024年4月1日から3年のうちに相続登記をすれば大丈夫です

もしも相続登記をしていない不動産があれば、慌てずに手続きを始めましょう。

「相続登記」の手続きの方法は?

「相続登記」は法務局で行う

「相続登記」の手続きは、相続した不動産を管轄している法務局で行います。法務局に出向いて窓口で、または郵送で必要書類を提出するか、オンラインで手続きを行うこともできます。

法務局に申請を出してから受理されるまでの期間は、約1週間です。

「相続登記」に必要な書類と流れ

相続登記の申請に必要な書類には、次のようなものがあります。

  • 不動産を所有している故人の戸籍謄本や住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書(登録免許税の税額も記載)

相続登記に必要な書類を準備したら、法務局で申請手続きができるのですが、申請時には登録免許税の支払いがあります。

登録免許税は、固定資産評価額に対して税率0.4%を掛けた金額になり、1000万円の不動産なら、4万円が登録免許税額です。

「相続登記」は自分でもできるが…

登記の専門的な知識や司法書士のような資格を持っていない人でも、相続登記の手続きはできます。ただし、簡単とは言えないでしょう。

相続登記の手続きでは、書類の不備などの理由でやり直しをしなくてはいけないことが一般的です。法務局が開局しているのは平日だけなので、書類不備の連絡も平日です。もしも法務局からの連絡に対応できないと、登記が却下されることがあるので注意がいります。

自分で相続登記を行うならば平日にもある程度時間が取れること、また書類不備などに対応しなくてはならないことなどを心積もりしておきましょう。

「相続登記」を司法書士に頼んだときの費用相場

「相続登記」を自分で行わない場合、司法書士に依頼することもできます。司法書士は、相続登記の方法がわかっていますので、間違いも少なく相続登記を行えるでしょう。

相続登記を司法書士に依頼した場合の費用相場は、8万円前後です。ただし、必要書類を集めたり、遺産分割が行われた時の遺産分割協議書などの書類を作成する必要があったりするなら、その分の費用は加算されます。また、不動産の評価額や相続人の人数なども、司法書士の報酬に影響することがあります。

ばどほん

海外在住なら、司法書士に依頼したほうがよさそうですね

法務省の「相続登記」に関するパンフレットやサイト

法務省発行の海外在住者向け「相続登記」のパンフレット
2024年4月1日から、日本国外に居住していても、相続登記の申請が義務化されます

法務省の「相続登記」についてのホームページ
不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

まとめ

「相続登記」とは土地や建物を相続したときに行う登記上の手続きです。2024年4月から相続登記は義務化されますので、もしも不動産を相続したら相続登記を忘れずに行いましょう。また、すでに相続済みの不動産も相続登記の義務化の対象となりますので、相続登記を行ってください。

2024年4月1日から3年以内に相続登記の手続きを行えば処罰の対象になりませんから、慌てずに手続きを進めましょう。